年金は請求し支給が決定して初めてもらうことができます。
つまりこちらから言わない限りもらえません。
年金によっては請求以前に遡って支給されるものもありますが、請求以後の分しか支給されないものもあります。
例えば受給用件を満たしているにもかかわらず、知らなかったり気づかなかったりで請求できずもらっていないケースも多々見受けられます(特に障害年金)。
時がたってから請求し時効(年金の場合は5年)の範囲内でさかのぼって何百万円と支給されているケースもあります。
また基本的に年金は前2ヵ月分が偶数月の15日に支払われるため、年金受給者が亡くなると未支給年金(亡くなった方に支払われるべきなのに支払われなかった年金)が少なくとも1か月分は必ず発生します。
やはり未支給年金も請求しない限りもらうことができません。
※未支給年金は、1:配偶者、2:子、3:父母、4:孫、5:祖父母、6:兄弟姉妹の順に請求することができます。
遺族なら請求できるように見えますが、実は一般的な相続の範囲に比べるとかなり狭く受給できないケースがあります。(具体例はこちら)
せっかくの権利をみすみす手放すのはもったいないです。
もらう権利のある年金はできるだけ早く請求しましょう。
年金のご相談、裁定手続き代行、セミナー講師等、お気軽に山田社労士事務所までお問い合わせください。
※初回相談料は頂きません。