例えば、AさんとBさんが兄弟でBさんだけ子がいて、他には全く身内がいない3人だけの家系があるとします。
AさんもBさんも年金を受給しています。
Bさんが亡くなった場合、Bさんの子はBさんに対する未支給年金を受け取ることができます。
ところがBさんが亡くなった後にAさんが亡くなったとしましょう。
この場合Aさんの遺産をBさんの子は相続することができます。
しかしAさんに対する未支給年金をBさんの子は受け取ることはできません。
未支給年金は、1:配偶者、2:子、3:父母、4:孫、5:祖父母、6:兄弟姉妹の順にしか請求できず、Bさんの子はAさんにとって1~6のどれにもあてはまらないのがその理由です。
難しそう、時間がない等の理由でAさんが手続きを後伸ばしにした場合で、裁定請求から支給が決定するまでの間にAさんが亡くなられたりするときも未支給年金が発生します。
このときBさんの子は、全くもらえないどころかもらいすぎの年金を返還しなければならないケースもあります。
※このケースでも共済年金の場合は受給することができます。